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2020年7月26日日曜日

一緒に政治を変えましょう:西宮革新懇が市民と野党の合同街頭宣伝


西宮革新懇は七月十八日、西宮高松ひなた緑地で、「ご一緒に政治を変えましょう! 憲法を生かした政治、野党連合政権を」めざす「市民と野党の合同街頭宣伝」を行い、約四十人が参加しました。
全日本年金者組合西宮支部長の小川嘉憲さん、新日本婦人の会西宮支部長の立垣満里さん、社会民主党兵庫県連合代表・宝塚市議の梶川みさおさん、日本共産党西宮市議のひぐち光冬さん、立憲民主党衆議院兵庫七区総支部長の安田真理さんが訴えました。
小川さんは、「GoToが、コロナを連れて旅をする」などの川柳で安倍政権を批判し、「今、市民と野党の共闘を発展させて安倍政権に代わる新しい政府をつくろう」と呼びかけました。
立垣さんは、「コロナ禍で医療、福祉、介護、教育、保育、経済などすべての面でこれまでの政治の在り方のおかしさが露呈。特に女性に困難と犠牲が押し付けられている。ジェンダー平等の社会の実現が必要です」と訴えました。
梶川さんは、「来る衆議院選挙で安倍政権を打倒するために市民と野党の共闘をさらに強くし、野党統一候補の勝利をめざし、まっとうな正直な市民が主役の政治を取り戻していかなければならない」と強調しました。
ひぐちさんは、「コロナを経験してこの政治を変えていかなければいけない。市民と野党が一致団結して、政治を変えていくことが必要です」と主張しました。
安田さんは、「経済最優先第一という社会の在り方を変えなければいけません。コロナ対策では自粛と補償はセットとし、確かな検査体制を構築し、感染拡大を抑え込んでいく。そんな当たり前の事が安倍政権ではできません。政治は変えられます。そのために市民と野党が共同して新しい政治を西宮からつくっていきましょう」と訴えました。
宣伝とあわせて、豪雨災害被災者救援募金も訴え、多くの方々から募金が寄せられました。
―樫村庸一(西宮革新懇)

(兵庫民報2020年7月26日付)

日本共産党支持の大波起こし:養父市議選も衆院選も宮本たけしさんが国会報告


日本共産党但馬地区委員会は七月十八日、養父市大屋町の「おおやホール」で、国政報告会を開催しました。
報告に立った宮本たけし前衆議院議員は冒頭、「この秋にも解散総選挙かと言われています。そうなると、養父市議会議員選挙とダブルになるか前後するか。いずれにせよ、日本共産党支持の大波を起こし、市議選も衆議院選挙も勝たせて下さい」と訴え。
衆議院選挙では、こむら潤さんが比例代表名簿に登載される予定です。宮本さんは、「こむらさんは尼崎の現職市議会議員です。市議のバッヂを外して、衆議院のバッヂも付けられないなどということはあってはなりません。こむらさんといっしょに、国会へ戻るのが私の使命です。どうか比例は日本共産党と政党名で押し上げて下さい」と呼びかけました。
コロナ禍での子どもたちの苦境を受けて提案した「宮本たけしプラン」の中身を中心に、国会論戦や日本共産党の提案を詳しく紹介し、「子どもたちが安心して学べ、希望が持てる社会をつくろう」と語りました。
会場からの「維新とはどういう政党か」「国会でも関西弁で質問して欲しい」「野党共闘はどうなっているか」などの質問にも丁寧に答えました。
宮本さんのユーモアを交えた語りは会場を沸かせ、「いい話を聞けた」「なんだか元気が出た」などの感想が寄せられました。
地元養父市の津崎和男市議は市議会報告で、「皆さんのお力で介護保険料の値上げ抑制や学校給食費の引き下げ、保育所の給食費無料化などを実現できた」「実施したアンケートで寄せられたご要望を実現するため、引き続き力を尽くし、夢がかなうまちづくりを進めたい」と決意を述べました。司会は竹浦昭男前市議議が務めました。

(兵庫民報2020年7月26日付)

衆院選候補者発表:3区=赤田氏、11区=太田氏

日本共産党兵庫県委員会は七月十七日、衆議院選挙小選挙区兵庫3区と11区の候補者を発表しました(敬称略)。
*

兵庫3区(神戸市須磨区、垂水区)


赤田勝紀(52)=新=
あかだ・かつのり:大阪教育大学大学院修士課程修了。前神戸市議(三期)。現在、党神戸西地区副委員長、県委員。

*

兵庫11区(姫路市〈旧家島町、旧夢前町、旧香寺町、旧安富町を除く〉)


太田清幸(65)=新=
おおた・きよゆき:兵庫県立姫路工業大学卒。元党西播地区委員長、元県委員。現在、党西播地区委員。

(兵庫民報2020年7月26日付)

こくた恵二「コロナ禍のなかで想う」

連載エッセイ4

神戸と京都は、パンの消費量一、二位を争うまちである。
ところで、私の住む京都は、もう一つ「日常の暮らしの中に和菓子がある」というまちでもある。祇園祭の宵山十六日には、この日一日限りの「行者餅」がある。菓子司の柏屋光貞さんの作。文化三年(一八〇六年)京の都に大疫病が流行した際に、当時の柏屋さんが、聖護院門跡の山伏として、奈良大峰山で修行中お告げを授かり、それをもとに祇園祭の「役行者山」にお供えとしてつくり、人々におすそ分けしたところ疫病から免れたという故事に従ってつくられたもので、無病息災の霊菓と言われる。
季節にいわれのある菓子を食べて先人を思いやり、季節を愛でる。これは私にとって慣わしの一つ。四月に桜餅、五月は柏餅、六月には「夏越の大祓い」で茅の輪をくぐり「水無月」を食し、土用の丑の日は「あんころ」を食す。秋はどの店の月見団子を所望しようか。「和菓子屋の回し者」と冷やかされるかもしれないが、私は存外真面目にその効用を信じている。
「土用の丑の日に鰻」との教え、夏になると鱧が食べたくなるのも、つくられたものかもしれない。しかし、四季折々、季節の節目を通じて、生活の変化とありように備えていくのもこれまた楽し。
経済効率最優先、公の私物化、「自己責任」の大流行り。新自由主義の下、ケアや医療などあらゆるところから「余裕」を失わせている。ここらで脱却し、菓子の風習も愛でる心の余裕も必要では。
(日本共産党衆院議員)

(兵庫民報2020年7月26日付)

「性別」という息苦しさ――ジェンダーとルッキズム:民青県委員会がオンライン学習会


民青同盟兵庫県委員会は7月12日、「「性別」、という息苦しさについて」と題して、ジェンダーとルッキズム(見た目差別)の問題についてのオンライン学習会を開催しました。講師は日本共産党中央委員会の岩崎明日香さん。

世界を変えつつある#MeTooの流れ

まず初めに、岩崎さんがスライドを使って「ルッキズム」には2300年前の古代ギリシャの時代からの歴史があること、その後、資本主義の発展とともに18世紀のヨーロッパで「観相学」が流行し、優生思想とも結びついて広がったことなど歴史的な経緯について紹介しました。
そして現代では「ミス・アメリカ」での水着審査の撤廃やJALやANAでハイヒール着用義務の撤廃が実現するなど「#MeToo」の流れが世界を変えつつあることや、さらに美容業界も画一的な「美」ではなく多様な個性を尊重する流れが広がりつつあることを紹介しました。

「社会になじむため必要?」

岩崎さんの話の後は、参加者で交流しました。
「中高生の時、周りの子たちがファッションとか化粧とかに興味を持ち出した時に自分は全く興味を持てなくて、その後、大学に入ってからも化粧をしなかったらバイト先の客から『なんで化粧してないの』と言われたり、友達からも『もっとおしゃれをしなさいよ』と言われたりした。社会になじむためにはそういうものが必要だという抑圧を受けているように思う」
「大学生になってからメイクや服装に気を使うようになって『大学生っぽくなったね』と言われた。以前の自分のことをこの人はどう見ていたのだろうかと違和感を持った。きっとその人は褒めているつもりだったけど、すでにそれが差別的な見方になっているとも思う。でも、それを気にしだすと何も言えなくなるとも思うので、複雑な問題だと思った」などの意見が出されました。

なりたい姿や品性を

それを受けて岩崎さんは、「世間が決めている美の基準から解放されて、本当の自分に似合っているものと出会ってから自己肯定感がすごく上がりました。スウェーデンでは相手を褒める時に『美人だね』とは絶対に言わなくて、『センスいいね』『似合っているね』と褒めるそうです。相手のなりたい姿や品性について言及する。同時にそれは相手との関係性も配慮しながらの言及になるので難しい問題でもあります」と話しました。

いじる人には考えるきっかけを
さらに参加者から「関西で育つと、吉本の影響があって見た目に対する「いじり」がひどい。言葉にできない「いじられ」の空気がいやだ」「上野千鶴子さんや田嶋陽子さんの著書の中で、ハイヒールが美しいという感覚そのものがマスコミによって喧伝されていると言われていた。自分はそうなのかなとも思うし、違うような気もするし、それはどう思うか」などの意見が出されました。
岩崎さんは「見た目に関しての「いじり」についてどう切り返すか、私にも難しい時が多い。アルテイシアさんが提唱してい「bot返し」*が参考になります。例えば『まだ独身なの?』と言われた時に『あ、あなたはそういうお考えなんですか?』と切り返す。すると相手も『今の発言は何かまずかったかも』と考えるようになる。あまりにもひどい時は、『それ、本当にハラスメントですからやめてください』と言うようにしています」と話しました。

美と差別は分けて考える

岩崎さんは、「#KuTooで問題にしてきたのは職場での差別的な扱いについての問題であり、ハイヒールそのものの問題とは分けて考えよう―というのが石川優実さんの考え。そうしたことを考える上で宮本百合子さんの「生活の中にある美について」**というエッセーが参考になります」として――
働き着の面白さは、働きそのものを遊戯化しポーズ化した連想からの思いつきによってもたらされるものではなくて、やはり真率に働きの目的と必要とに応えて材料の質も吟味された上、(中略)考案されて行くべきなのだろうと思う。(中略)美しいものもそれが一定の関係の下では醜いものと転化してゆく、その瞬間に対して敏感でありたいとも願うのである。
――という箇所を紹介しました。
(上園隆・民青県委員長)

[注]
* アルテイシアさんによる「bot返し」の提唱;
https://wotopi.jp/archives/101899
** 宮本百合子「生活の中にある美について」;
https://www.aozora.gr.jp/cards/000311/files/3194_10871.html

(兵庫民報2020年7月26日付)

雨の中休み:北播磨平和行進


七月十二日午前八時、加東市市役所駐車場にある「非核宣言都市」標柱前に集合しました。北播磨実行委員会による原水爆禁止国民平和行進です。
当日は、これまで降っていた雨の中休みで晴れていました。
参加してくれた仲間の皆さんが、それぞれ、のぼり、手作りプラカードを持ち寄って大変にぎやかでした。例年の様な行進はコロナ禍ではできません。三密を避けるよう、行進も縮小して開催しました。
集合してからの行進は、サイレント行進になりました。市役所まわりの歩道を一周して終了しました。いつものように、行進後に標柱の前で写真撮影をして散会しました。
――岸本高志(同実行委員)

(兵庫民報2020年7月26日付)

党創立記念日にスタンディング:宝塚安倉の支部と後援会


日本共産党党創立の日=七月十五日、党宝塚安倉支部と安倉地域後援会は、ねりき恵子県議とともに、スタンディングを尼宝線で行いました。PCR検査の拡充、「自粛と補償は一体で」「人種差別をなくそう」「検察庁法案の廃案を」―などの緊急課題と政策を表示した宣伝物で、通行者やドライバー、バスの乗客にアピールしました。車の中で手を振って応えるドライバーもいました。
―勝部昭義(安倉地域後援会事務局)

(兵庫民報2020年7月26日付)

借り上げ住宅からの被災者追い出し:大阪高裁判決の不当性――借上住宅弁護団が批判

神戸市が借り上げ公営住宅キャナルタウンウエストに住むTさんに明け渡しを迫っている事件について大阪高裁(小西義博裁判長)が六月十九日に言い渡した判決。その不当性を借上住宅弁護団の「『被災者追い出し裁判』入居者支援NEWS」七月号が批判しています。(判決と批判は同NEWSから、注と小見出しは兵庫民報編集部)

後からできた法で不利益を与える

判決 転借人に対し、借上公営住宅明渡しに伴う代替の公営住宅の提供を容易にする措置が講じられていることや新法適用によって転借人の経済的負担の軽減が図られていることを考慮すると、新法が適用された場合が借地借家法二十八条の適用(正当事由による保護)がある場合に比して、一般的に転借人に対し重大な不利益を与えていることになるとは必ずしもいえない。

注(1)入居者Tさん。(2)改正公営住宅法。

批判 入居時に保障されていた住み続ける権利(正当事由による保護)の変更と、その後、新法による応能応益家賃制度の導入は、次元の異なる問題です。

UR・神戸市の賃貸借契約が解消されれば、入居者の権利が消滅するのか

判決 原賃貸借契約の賃借人が原賃貸借契約の更新を望まずに、原賃貸借契約が期間満了によって終了する場合であるから、借地借家法二十八条の適用はなく、原賃貸借契約の更新拒絶に「正当事由」は何ら問題とならず、その結果、原賃貸借関係は終了し、転貸借契約も履行不能により終了するから、転貸借契約においても「正当事由」は問題にならないことになる。……サブリース契約のように原賃貸借契約の賃貸人と賃借人が共同事業をしている事例……では別異に解する余地があり得るが、借上げによる公営住宅の場合はそれには当たらない。

注(3)URから神戸市が住宅を借り上げる契約。(4)神戸市。(5)神戸市が借上住宅を入居者に貸す契約。サブリース。

批判 借上復興住宅はサブリース(転貸借)の仕組みを採用していますが、サブリースの事例について判断した最高裁判例(6)が適用されない理由は何も示されていません。

注(6)二〇〇二(平成十四)年三月二十八日判決。原賃貸借契約の賃借人による原賃貸借契約の更新拒絶によっても転貸借契約の入居者は占有権原を失わず、したがって建物所有者による明渡請求に対して対抗しうる―と判断。

市の都合を優先した「事前通知」の解釈

判決 法三十二条一項六号の趣旨は、賃貸人(建物所有者)が借上期間満了時に確実に建物の返還を受けられるようにすることによって、円滑な公営住宅の供給を図ろうとするもの……法二十五条二項所定の通知が法三十二条一項六号に基づく明渡請求の要件になると解すべき規定はない。……法二十五条二項所定の通知は、将来明渡しがあることの注意を喚起するものというべき。

注(7)事業主体は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法第三十四条第一項の通知をすることができる。(8)事業主体の長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

批判 公営住宅法は住宅困窮者の住宅のセーフティネットであり、二十五条二項の通知は「注意喚起」制度だとはどの解説書にも記載されていません。
判決は、入居者の継続入居の権利よりも、オーナーへの建物返還という自治体の都合を優先するものになっています。

身体的および精神的な負担を軽視

判決 平成二十六年の初め頃……には、本件居室を明渡す必要があることを説明しており、控訴人の負担を軽減させるための準備期間を十分に設けていた……完全予約制の導入と移転期限の猶予、福祉との連携と見回りサービスの実施、移転料の支払いなど移転に伴う負担を少なくする対策……。

注(9)明渡し期限の二年前。(10)入居者Tさん。(11)移転先市営住宅を予約(複数)させ空室がでるまで最長五年間、退去を猶予する制度。

批判 十八年近く、居室での生活を続けてきた高齢者にとって、もはや転居が困難となったわずか二年前の通知では意味がありません。完全予約制は、必ず希望した住宅に入居できるわけでもなく、転居による健康への影響が生じていることも確認されています。
*
Tさんは最高裁への上告手続きを行いました。借上弁護団やひょうご借り上げ住宅協議会など支援団体は、引き続く支援を呼びかけています。

(兵庫民報2020年7月26日付)

ひなたぽっころりん〈663〉


(兵庫民報2020年7月26日付)

観感楽学


「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」エッ、日本国憲法前文にこんな文言があった? 後段は有名な長沼訴訟一審判決で福島裁判長が「平和的生存権」の根拠規定として示したものだから承知していたが問題はその前段▼「新型コロナの恐怖と医療・介護・教育・収入・文化・芸術…の欠乏から免れる」権利と読めるではないか。しかもどこかの大統領とはちがって「全世界の国民がひとしく」とうたっているのだ。おしいなあ。「この憲法のまねをしてはいかが」とその大統領に苦言を呈する総理であれば、世界で「名誉ある地位を占め」ることができるのに▼もちろん憲法制定時にコロナが意識されていたわけではない。調べると「恐怖から免れる」とは自由権のことで「欠乏から免れる」とは社会権のこと。平和的生存権もあわせその保障を宣言する箇所だったのだ▼井上ひさしは憲法学者・樋口陽一との共著『「日本国憲法」を読みなおす』のなかで「人類共同体のキーワード」が「日本国憲法の根本規範に含まれているとぼくは信じています」と語っているがまさにここだ。(T)

(兵庫民報2020年7月26日付)