生活保護基準引き下げ取り消し裁判
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報告集会 |
生活保護基準の引き下げは憲法二五条(生存権保障)に違反するとして訴えた裁判、第四回期日の七月二十七日、神戸地裁で原告の口頭弁論が行われました。
兵庫県内の生活と健康を守る会の会員十八人が兵庫生存権裁判(基準引き下げ)原告団を結成して提訴。先に提訴していた六人といっしょに裁判が行われることとなりました。
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同原告団にとって最初の裁判となった同日、北風正三団長が意見陳述を行いました。
北風氏は、中卒で働きはじめ、三十代半ばで下請け水道工事業者として独立して以来、七十歳まで働きつづけたものの、生活はぎりぎりで国民年金もかけられず、若いころの厚生年金も十年分だけで、年金は一時金約十三万円しかなかったこと、七十歳で後腹膜炎で仕事をやめざるを得なくなったことなど、生活保護を受けることになった経緯や生活の実態を説明し、「最低生活費だといいながら、毎年切り下げるのはなぜ?」「食料品も消費税で便乗値上げされ一番苦労している」「今の弱い者いじめをだまっている訳にはいかない」と述べ、「生活保護基準を三年前に戻してください」と訴えました。
また、傍聴席の定員の倍以上の支援者もかけつけました。
老齢加算廃止取り消し裁判
七十歳以上の生活保護老齢加算廃止を憲法二五条違反だとして訴えた兵庫生存権裁判(老齢加算廃止)の最高裁要請へ向けての中央キャラバン出発集会が七月二十七日、神戸市医師会館市民ホールで行われました。
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神戸駅前での宣伝 |
原告・弁護団は、これらの判断は、国際人権法の観点から、今後、政府の裁量に一定の歯止めをかけるみちを開くものと評価し、これらの論点について新たな審理と判断を求めなければならないとして、最高裁に上告しています。
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出発集会では、藤原精吾弁護団長が、日本国憲法と国連社会権規約からも生活保護・社会保障水準の後退は許されないと強調。最高裁での勝訴へ大きく運動を広げようと呼びかけました。
また、原告の勇誠人さんがこれまでの支援への感謝を述べ、最後までたたかう決意を表明し、引き続く支援を訴えました。
この集会には福岡、広島、岡山の原告・支援者も含め百人が参加。閉会後にはJR神戸駅前で最高裁判所への要請署名を市民に呼びかけました。
(2016年8月7日付「兵庫民報」掲載)
