市内でもっとも早く「期間満了」となる「シティハイツ西宮北口」について西宮市は、九月末までに住宅を明け渡さななければ損害賠償を求めて法的手続きをとるとした通知書を八日付内容証明郵便で、同住宅入居者に送りつけました。
これに対し、同住宅入居者のうち七人の代理人となっている借上復興住宅弁護団は十日、「退去通知を撤回し、入居継続のためURとの交渉を行うことを求める」声明を発表し、同日、市長あてに提出しました。
弁護団は記者会見を行い、市が退去の根拠としている改正公営住宅法の施行(九六年八月)以前の入居であり、借地借家法が適用され、退去を求めるには「正当理由」が必要だと批判。仮に公営住宅法が適用されるとしても、同法で義務とされる、期限についての「事前通告」を行っていなかったことは市も認めており、やはり退去の必要はないと指摘しました。
さらに、市が訴訟を起こせば受けてたち、入居者の正当な立場を主張し、勝利する決意を表明しました。
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ひょうご借り上げ住宅協議会も十一日、同住宅の入居者とともに西宮市役所秘書課を訪ね、市長あてに抗議文を提出しました。
