勾留され黙秘でたたかう男性へ支援広がる
参院選終盤の七月九日、神戸市西区の日本共産党後援会員の男性が、ポスターの扱いをめぐり神戸西警察署に逮捕されました。
男性は、街頭宣伝のために公職選挙法に基づく選挙運動用ポスターを信号柱と道路標識柱に仮止めしました。これが公職選挙法(百四十五条の一)違反だとされました。
男性が仮止めをする前から見張っていた私服警官が、仮止めが終わってから、パトカー三台と制服警官多数を呼び、「違反だ」と男性に言ってきました。男性がポスターを外そうとすると、逆に「取ってはいけない」と妨害し、住民らの抗議も無視して、男性をパトカーに押し込み逮捕しました。
国民救援会兵庫県本部と日本共産党神戸西地区委員会などの呼びかけで「神戸市西区ポスター公選法弾圧事件」対策委員会が直ちに結成され、神戸西署への抗議と男性への激励などの行動が連日取り組まれています。
男性の行為は違法なのか?
選挙の街頭宣伝では有権者にどの党の宣伝か分かるように、ポスターやのぼりを掲げることは、どの政党でもやっています。
また、信号柱などへの仮止めは短時間の宣伝の間、倒れたり風で飛んだりしないようにとの配慮で、一時的なものです。
対策会議の呼びかけで全国から寄せられた情報では、恒常的に標識柱に取り付けている例も少なくありませんが、逮捕には至っていません。
異常な逮捕のしかた
しかも、見張っていた私服警官が仮止めを「違法だ」と思うのであれば、男性が掲示を始めた時点で警告すればすむことです。警察法は犯罪の「予防」を警察の責務にあげています。仮止めが違法だとすれば私服警官は犯罪「予防」の責務を果たさなかったことになります。取り調べでは「だれに指示されたのか」などを執拗に追及しています。
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十九日に満期となった勾留は不当にも延期されています(二十日現在)が、男性は民主主義を守るためにと、依然、黙秘でたたかっています。
(「兵庫民報」2010年7月25日付掲載)写真上:西警察署で勾留されている男性を励ます人びと=18日
写真下:菅民主党代表のポスターが道路標識柱に固定されている例も(鹿児島県内)